押印不要の書類について


行政手続きの簡素化・デジタル推進等の流れで真に必要な場合を除き、押印を廃止する事が求められた事により、今年になって自動車登録でも大きく必要な書類に改正がありました。

 

令和3年1月より普通自動車の登録においても認め印が求められていた書類については原則として押印が不要となりました。

ただし、実印の押印が求められていた書類については従来通りとなります。

軽自動車についても同様で、認め印の押印が原則として不要となりました。車庫証明の申請書および自認書、使用者承諾書も押印は不要です。

 

当事務所としても押印のない場合でも、委任状や申請依頼書、車庫証明の委任状や使用者承諾書等、これまで通りお客様から書類を頂き、しっかり委任を受けた上で代理人として間違えのないように車庫証明の申請や自動車登録をしていきたいと思っています。