名義変更のよくある質問part2

相続によるお車の名義変更についてはよく質問を受けることの一つです。

 

お亡くなりになられた方が所有者の普通車を相続人の方へ名義変更したり、

相続人の方のお名前にして抹消登録したり、下取車としてそのまま自動車屋さんへ売却したり、などなど様々なケースがあります。

 

その際には基本的に遺産分割協議書に全相続人の方の記名・押印(実印)が必要であったり、被相続人(お亡くなりになられた所有者の方)と相続人の関係の証明できる公の書類(戸籍謄本・原戸籍等)を用意して、相続人の中から相続する人を協議した上で決定したおひとりの印鑑証明を取得し、委任状を添付します。

 

また、最近は査定額が100万円以下のお車に関しては、遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議成立申立書に相続人の中のお一人を申立人として決定して、その方へ相続が確定する形をとることが出来るようになっています。

 

こちらの方法で名義変更をすると、相続人全員から記名押印をしてもらう必要がなく、

また公の書類も相続人全員のものは不要で、遺産分割協議成立申立書に記入したお一人の方と被相続人との関係が確認できれば良いようになっています。

 

相続に関してはそのケースによって様々ですので、長野ナンバーのお車で相続にお困りの方はぜひお気軽にご相談ください」

 

以上、よろしくお願い致します。