今回は相続するお車の査定額が 100万円以下の場合に限りますが、簡易なお車の相続による名義変更・廃車の書類についてお伝えしたいと思います。
前回 お車の相続必要書類の中に遺産分割協議書がありましたが、この書類は法定相続人全員の記名・押印(実印)が必要となります。
またそれに加えて法定相続人全員が相続人であることの証明できる公の書類(戸籍謄本や原戸籍等)の添付が必要となり、そのための書類集めが必要となります。
このため、相続人が多い場合は特に大変で、あちこちから書類を集め、時間も要することになります。
そこで、前述のお車の査定額が100万円以下の場合は遺産分割協議書に変えて「遺産分割協議成立申立書」 を使って、法定相続人の中でどなたかお一人への相続を予め協議成立させておき、そのお一人が協議成立した申立をすることで相続が出来るようになります。その場合は、お一人のみ相続人であることの確認が出来れば良いため、書類集めに要する時間・労力も大幅に短縮されると思います。
遺産分割協議成立申立書を利用する場合はその他に何処かの自動車ディーラーもしくは買い取り業者等で査定書(書式は問いませんが、お車の車体番号・登録番号等と査定者・査定額等を明記したものになります。)を作成してもらい、こちらも合わせて提出するようになりますのでご注意ください。
遺産分割協議成立申立書は書式が必要書類の中からダウンロードして頂けますので、ご利用ください。