戸籍の変更に伴う車検証の住所・氏名変更|軽自動車編

前回の普通車の変更登録に続き、今回は軽自動車の住所や氏名変更の必要書類について説明します。

普通車よりも届出制である軽自動車は少し、手続きに必要な書類は簡単だと思います。

 

車検証上の所有者・使用者ともにご本人であれば、新しい戸籍の住民票を一通取得して(コピーで可)、あとは認め(印)と車検証があればOKです。

但し、ナンバープレートが長野ナンバー以外の管轄の方はナンバープレートも外して、返納するようになります。

軽自動車は普通車のように封印はありませんので、そのまま新しいナンバーをビスで留めればすぐに乗ることが出来ます。

 

認めは申請依頼書の新使用者・旧所有者欄に姓が変わった場合などは新しい姓の認めを新使用者に、

旧姓の認めを旧所有者欄に押印が必要なこともあります。(戸籍抄本等でご本人の変更であることの証明が出来れば別ですが)

 

また、新車登録間もない軽自動車等は、取得税がかかってしまうこともあります。

その場合は本人の住所・氏名変更であることが分かる書類(住民票を車検証上の住所と繋がるように取得したり、戸籍抄本で車検証上の姓が分かるようにする)必要があります。