事業用の車の登録手続き(名義変更・廃車等)について

最近、軽自動車・普通車とも事業用自動車の名義変更や抹消の登録についてのお問い合せが相次いでありました。

 

普通車も軽自動車も事業用自動車の場合は、事業用自動車等連絡書が必要になります。

 

この連絡書に運輸支局の輸送担当者からあらかじめ印をもらうのですが、その場合の手続きは、増車をする場合(新たに一両車を増やす場合)減車をする場合(一台抹消して、台数を減らす場合)、代替をする場合(車を変更する場合)によって(また軽自動車か普通車かによって)若干異なります。

 

その押印された事業用自動車等連絡所は1か月が有効期間となりますので、

その間に連絡書を添付して名義変更や抹消手続きを行うことになります。

 

ただ単に事業用ナンバープレートから自家用のナンバープレートに変更する場合だけでも、連絡書が必要になりますので、ご注意ください。

ちなみに、事業用自動車に関しては、車庫証明の取得は不要となります。

 

長野陸運支局用の普通車の事業用として一般貨物運送事業 事業計画変更届出書と軽自動車用で貨物軽自動車運送事業の用紙を新たにダウンロード可能にしましたので、

ご利用の際は書式のサイトからダウンロードしてください。

長野ナンバーのお車であれば、お手伝い出来ますのでお問い合せお待ちしています。

 

当事務所では一般貨物(旅客)運送事業の新規許可申請から事業報告書作成まで取り扱っていますので、

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。